先日の所得税の配偶者控除見直しに続き、また大企業の従業員を狙い撃ちにした改悪があるようです。
介護保険料の計算が2017年8月から「加入者割」から「総報酬割」に変わるそうです。
新たに導入するのは収入に応じて保険料が決まる「総報酬割」と呼ばれる仕組みだ。
40~64歳の会社員らが負担する介護保険料が年収に連動して変わる。収入が少ない中堅企業などの健康保険組合に入っている人の保険料がいまより下がる一方、大企業の健保組合に加入する人の保険料は上がる。
現状の「加入者割(あたま割)」だと、協会けんぽは中小企業の従業員が多いので所得に対する割合が高くなり、健保組合は大企業の社員が加入しているので所得に対する割合が低くなります。
「総報酬割」になると、どの健康保険に加入していても給与所得に対する料率が同じになります。
(厚生省 社会保障審議会介護保険部会(第67回)資料より抜粋)
健保組合平均の料率が1.35%なので年収1,000万とすると、個人負担は
(改悪前)1000万×1.35%×0.5=67,500円
(改悪後)1000万×1.54%×0.5=77,000円
となり、年間9,500円の負担増になります。
私の会社の健保組合の料率は健保組合平均よりも更に低いです。
このため、私の所得と料率で計算すると年間16,000円の負担増になります。
それでなくても介護保険料は毎年上がっています。
改悪するのは私がリタイアしてからにしてください w
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