就業規則をよく読むと思わぬ発見がある
早期退職を考えるようになってから、時間があると就業規則や労働協約を見るようになった。
辞める前に自分の会社の就業規則に一度は目を通したほうがいい。
退職金や給与の制度について今まで知らなかった点に気づくことが多々ある。
私の会社の例を挙げると、退職金のポイントが12月31日に加算される点。
10月や11月に退職するくらいなら、もう少し頑張って12月末まで在籍していれば何十万も退職金が増える。
これを知ってから、辞めるなら年前半にしようと思うようになった。
無出勤月はみなし残業手当がもらえない
最近、新たに発見したのがみなし残業手当に関する規定。
出勤ゼロの月は支給されないと書かれてあった。
当然と言えば当然の規定。
ふだん残業しなくてももらっているから、すっかり無条件で貰える気でいた (-_-)
退職時に有給を一挙に消化したら損
退職する時は、残っている有給を最後に一挙に消化しようと思っていた。
そうすると、1ヶ月の出勤日数は約20日だから、有給が20日以上残っているとみなし残業手当が出ない月が発生する。
逆に言えば、その月にたった1日、わずか数時間でもいいから出勤すると、その月のみなし残業手当がまるまるもらえる。
さすがに有給消化期間に突入しているのに出勤するのは気まずいし、自分の席もなくなっているかもしれない。
有給繰越を毎年取り崩すよう方針変更
ということで、辞める時に有給を一挙に消化する案は中止、万遍なく分散して消化することにする。
毎年、有給を計画的に消化するのは20日だけで、前年繰越は病気になった時のために取っておいたけど、前年繰越も今後数年で取り崩していくことにする。
そう、来年からは有給休暇を20日間100%完全消化じゃなく、20+α日の100%超過消化することにしよう。
来年の有給はもう4.5日しかなかったけど、前年繰越も入れたら一挙に余裕ができちゃったよ (-ω-)/