先日のブログで書いたが、退職した後でバイトで来る件について上司と雇用契約か準委任契約かで認識にズレがあった。
他にも齟齬があって直前になってもめるのは嫌なので、希望条件を箇条書きにして上司にメールで送った。
1.契約開始日
6月1日からでお願いします。
5月中は必要があれば無償で出てきます。
2.契約内容
下記条件を記載した「労働条件通知書」を交付願います。
3.事前準備事項
いったん退職するとメール、サーバーなど全てアクセスできなくなりますので、以下の準備をしておいてもらう必要があります。
- 社員番号登録
- メールアドレス申請(現行アドレスを継続利用希望)
- 共有サーバー利用申請
- システムユーザー登録
- 入室カード申請
雇用開始日
最初、上司に5月後半からバイトで来てくれるかと言われた。
それって正社員を辞めてすぐバイトで働くってことやん (-_-;)
5月はどうしても必要なら短時間だけ無償で応援に行くことにして、バイトは6月からにする。
5月は出勤しないので、1ヶ月不在になってみて、居なくても仕事が回るからやっぱり雇うのを止めようと思いなおすかもしれないよ💦
契約期間
契約期間が半年だと長すぎて、私が働くのが嫌になってもすぐ辞められないし、会社がもうコイツ要らんわと思ってもすぐ切れないかなと思ったから、お互いに短い方がいいだろうと思って3ヶ月にした (-ω-)/
お互いほどよい緊張感が保たれるんじゃないだろうか w
継続するにしても、契約が切れた合間に2週間ぐらい長期旅行に行くのもありかと。
出勤日
週2日以下。
失業保険をもらいたいので週20時間以上は働かない。
週の真ん中の平日に旅行に行きたいから、「月・火」か「木・金」の勤務希望。
毎週旅行に行くわけじゃないから、旅行に行かないときは「火・木」とかでもOK。
週2日じゃなく、週1日にしておいて、+1日来るかは柔軟に決めるようにした方がよかったかな。
雇用保険
雇用保険の加入義務は以下の2つの要件をどちらも満たすこと。
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
週に2日だけの勤務なら16時間で、2番を満たさないので雇用保険の適用なし。
よって給与から雇用保険の控除はなし。
社会保険
社会保険(厚生年金と組合健保)の加入義務は雇用保険よりも緩くて以下の5つの要件を全て満たすこと。
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大) |厚生労働省
- 1週間の労働時間が20時間以上であること
- 1ヶ月の賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間の見込みが1年以上であること
- 学生でないこと
- 従業員数が501人以上の会社で働いている
こちらも1番と3番を満たさず加入しないので給与控除なし。
たぶん、住民税も自分で納付(普通徴収)になって、給与控除されるのは所得税だけになると思う。
時給
時給は私の方から提示した (-ω-)/
どうやって算出したかは別の記事で書きたいと思う。
(10/16)遅くなったけど、こんな風に計算した↓
事前準備事項
いったん退職すると、パソコンなどいろんなものにアクセスできなくなり仕事にならないので、予め準備しておいてほしいことを書いておいた。
いろいろ注文をつけたので、すったもんだで最終的に話がオジャンになるかもしれないが、そうなったらそうなったで別にかまわない。
いずれにせよ、バイトするかどうかは退職してから決める話で、それまでは確約したことではない。*1