13日、最高裁から非正規社員の報酬に関する二つの判決が出た。
非正規社員には賞与・退職金を出さなくても合法という判決だ。
非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給を「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。いずれも二審の高裁判決は一定額を支払うべきだとしていた。原告側の逆転敗訴が確定した。
非正規への不合理な格差は、2013年施行の労働契約法旧20条で禁じられた。ただ逆にいえば格差があっても不合理でなければ容認されることになる。最高裁は今回の訴訟では「格差は不合理とまではいえない」と結論付けた格好だ。
政府は同一労働同一賃金のルールを推進している。だが待遇をどこまで「同一」にすべきかなど企業の現場に戸惑いは根強く、司法判断の積み重ねを求める声も多い。今回も企業の関心は高かったが、結果的に非正規側に厳しい結論となった。
判決を受け、一部では歓迎する声が聞かれた。現状では非正規に退職金などを支払うケースは少ないのが実態で、ある大手自動車メーカー幹部は「正規と同様の支払いが必須になれば、繁忙期に非正規を多く雇う業界の慣行も崩れる。妥当な判決だ」と話す。
(日経新聞より抜粋)
(時事通信より)
まあ気の毒だけど仕方ないとしか言いようがない。
そういった重要なことは雇用契約書に記載されているはず。
私の雇用契約書にも、賞与も退職金も「なし」ってハッキリ書かれてる。
世間一般じゃバイトや契約社員を雇う際、口約束だけで書面を取り交わさないのか?
不公平、不平等はなにも正社員と非正規の間だけの話じゃない。
日本は年功序列が残ってるから、30代の社員と50代の社員が同じ仕事をしていても50代の社員の方が給料が高いというのは一般的だ。
しかも給料が安い30代の方が仕事ができるということもざらにある 🐽
世の中は、基本的に不公平・不平等って思っといた方がいい。
たまたま、橘玲著『働き方2.0vs4.0』を読んでいて、高裁での「画期的な」判決にも触れられている。
この著作自体はお金の話じゃないので全然面白くないけど。
年功序列や正規・非正規の区別は日本独特の前近代的な代物という著者からすると、今回の判決はグローバルスターンド化の流れに冷や水を浴びせたと考えるのだろうな。
さて、雇用契約書の通り、私には夏冬の賞与も退職金も出ない。
でも・・・実は、賞与も退職金も毎月もらってる。
なぜなら、時給算定を以下のような計算で私が出したから (-ω-)/
(※表中の金額はダミー値)
① | 基本給 | 600 | |
② | 各種手当 | 100 | |
③ | 賞与 | 300 | |
④ | 給与所得 | 1,000 | ①+②+③ |
⑤ | 社会保険 | 150 | ④×副費率 |
⑥ | 退職金 | 70 | ポイント制 |
⑦ | 人件費(万円) | 1,220 | ④+⑤+⑥ |
⑧ | 年間労働時間 | 1,860 | ⑧ |
時給(円) | 6,560 | ⑦÷⑧ |
上の計算式に基づき、正社員を辞める前年(2019年)の実際の賞与や退職金引当額を入れて時給を計算した。
時給の中に賞与も退職金も込みにしたので、労働時間に応じた賞与と退職金を毎月の給料でもらっていることになる。
これが私流「同一労働同一賃金」制度である。
内作設備の労務単価も同様な計算で求めるので別に自己流でもないけど。
ちなみに、社保も入れているのは、私が100%納付してるから事業主負担相当を補填してもらってる。
部長にはどういう根拠で時給を出したかは話したけど、ディテールまでは覚えてないはずなので、もし「バイトには退職金も賞与もださなくていいらしいな」と言われたらすっとぼけよう (-ω-)/
あと、今年みたいに業績が悪化した場合、正社員の同僚がコロナのせいでボーナスが下がったと嘆いていても、私は時給を見直さないかぎり退職した年ベースのまんまである w
GoToトラベル事務局に出向している旅行社社員の業務協力費は、役職に応じて一日最低24,400円から最高61,000円らしい。
巷では高額過ぎるって意見が多いようだ。
国が旅行社に払う業務協力費を出向者に払う日当と勘違いしてると思われ。
旅行社の給与水準を知らないけど、私からしたら旅行社にとって得も損もしない、まあまあ妥当な水準じゃねって思う。