個人型DCに関して、拠出時のメリットである所得控除にばかり目がいっていて、受給時のことは全然調べてませんでした。
19日の日経新聞記事「個人型DC 受給に一工夫」を読んでいて、個人型DCの受給にかかる税金に関して大きな勘違いをしていたことに気付きました。
この記事で直接触れられているわけではなく、使われている数字を見て気づきました。
私は、個人型DCの受給時の税金は、株式投資のように運用益に対してかかるものだと思い込んでいました。
例えば、受給開始時に年金資産が103万円で、その内訳が、払い込んだ元本100万円、運用益3万円とすると、税金は運用益3万円に対してかかるのだと思っていました。
ところが、個人型DCは年金資産全体、つまり元本部分に対しても税金がかかるのです。
上の例で言えば、103万円が所得税計算の元になります。
一時金で受け取るなら退職所得控除、年金で受け取るなら公的年金等控除がそれぞれあるので、資産残高まるまるが課税対象所得になるわけではありません。
けれども元本部分まで課税されるのと、運用益にだけ課税されるのでは大違いです。
運用益が出ているならまだしも、運用で損が出て元本割れしている上に税金まで取られることもあり得るわけです。
掛金支払時に給与などの所得があり、掛金全額を所得控除できる場合はあまり気にしなくても構いません。
掛金に対する所得控除の節税効果が、受給時の税負担を上回るからです。
でも私のように早期リタイアするとなると話は別です。
早期リタイアして給与収入がなくなると、掛金支払時の所得控除の節税効果がまったくありません。
掛金支払時に所得控除のメリットを享受できないのに、受給時に元本に対して税金をかけられるということになります。
ということで、掛金積立期間、申し込みをする金融機関、受給時の受取方法と時期について検討を行うつもりです。