失業手当の受給が完了したので、再度、社会保険に加入した方が得なのかどうかを検討する。
加入しない場合は、現状通り、健保は任意継続、年金は国民年金である。
任意継続と国民年金は、どちらも収入に関わらず定額だが、会社の社会保険は収入に比例する。
通常のケースであれば、時給は変わらないので、会社の社保に加入したほうが、下表のように、保険料が労使折半になって手取りが増えるし、厚生年金に加入して将来の年金も増えるので、検討するまでもなく会社の社保に加入した方が得である。
(単位:万円) | 不加入 | 加入 | 差異 | |
給与所得 | 480 | 480 | 0 | ① |
健康保険 | 43 | 17 | ▲26 | (3.6) |
介護保険 | 8 | 4 | ▲4 | (0.8) |
年金*1 | 19 | 44 | 25 | (9.1) |
雇用保険 | 0 | 1 | 1 | (0.3) |
社保計(被保険者) | 70 | 66 | ▲4 | ③ |
手取金額 | 410 | 414 | 4 | ①-③ |
でも・・・私の場合、社保の事業主負担相当を時給に加算してもらっている。
内訳を知ってるのは時給を算定した私だけかもしれないけど・・・。
だから、会社の社保に加入するなら、時給から社保事業主相当分を返上して、会社の人件費負担が現状と変わらないようにしないといけない。
会社の人件費負担が不加入の場合と同額になるまで時給を下げ(約14%ダウン)、社保は労使折半にする。
(単位:万円) | 不加入 | 加入 | 差異 | |
給与所得 | 480 | 414 | ▲66 | ① |
健康保険 | 0 | 22 | 22 | (5.4) |
介護保険 | 0 | 4 | 4 | (0.8) |
厚生年金 | 0 | 38 | 38 | (9.1) |
雇用保険 | 0 | 2 | 2 | (0.6) |
社保計(事業主) | 0 | 66 | 66 | ② |
人件費計 | 480 | 480 | 0 | ①+② |
健康保険 | 43 | 15 | ▲28 | (3.6) |
介護保険 | 8 | 4 | ▲4 | (0.8) |
年金*2 | 19 | 38 | 19 | (9.1) |
雇用保険 | 0 | 1 | 1 | (0.3) |
社保計(被保険者) | 70 | 58 | ▲12 | ③ |
手取金額 | 410 | 356 | ▲54 | ①-③ |
【労使計】
健康保険 | 43 | 37 | ▲6 |
介護保険 | 8 | 8 | 0 |
年金 | 19 | 76 | 57 |
雇用保険 | 0 | 3 | 3 |
計 | 70 | 124 | 54 |
結果、会社の社保に加入すると手取りが年間54万円も減少。
もともと、会社の社保に再び加入することを思い立ったのは、来年からバカ高い大阪市の国保に入りたくないからだが、こんなに手取りが減るとは思わなかった。
労使合計で見た場合、健保はほとんど変わらないが、年金は会社員の厚生年金とフリーの国民年金の違いで負担額に大きな開きが出る。
掛け捨ての健保に対して、年金は払った金額に応じて戻ってくるとは言え、受給開始は65歳になってからのことで、しかも保険料の元をとるのに20年近くかかったはず。
これなら、現状通り、働く日数を抑えて会社の社保には加入しないでおこう。
健保(国保)の削減は、別の手段、実家に住民票を戻す方向で検討する。