(05/26追記)
仮申請ができる日にちはハローワークによって異なり、同じ大阪市内のハローワークであっても異なる。
2月上旬に失業手当のスケジュールについて確認したくて、管轄のハローワークに電話した。
失業手当を申請してから1回目の認定日までの日数が自治体によって21日、28日、29日など異なるらしいので、自分の自治体がどうなのかを確認したかったのだ。
6月以降に入れてある海外旅行の日程が認定日が重ならないようにしたいからである。
そこで申請日について認識誤りがあることが発覚した。
退職したら離職票がなくてもすぐにハローワークに行けば仮申請ができると思っていたが、仮申請ができるのは離職してから13日目以降だった。
離職票が退職者の手元に届くまで以下のようなフローなので、通常2週間程度かかるらしい。
1の手続きを会社は退職日から10日以内に行う必要があり、その日数を勘案して13日目までに手元に届いていなければ仮申請ができるという仕組みになっているようだ。
離職票が届いてなくて仮申請する場合、最短スケジュールは以下のようになる。
月日 | スケジュール |
5月15日 | 退職日 |
5月28日 | 失業手当仮申請 |
6月4日 | 待期期間終了 |
待期期間中は、日雇いのバイトでも働いたら「失業状態にない」とみなされるし、次の仕事が決まっていても「失業状態にない」とみなされる。
人事部に「離職票」がどれぐらいで届くか質問すると2週間ぐらいと回答があったのでやはり早く手続きをしたければ仮申請することになりそうだ。