ハローワークでの仮申請
会社を辞めた翌週18日、国民年金の加入手続きを済ませた後、「退職証明書」を持って仮申請ができないかハローワーク巡りをしてきた。
失業手当の申請には「離職票」が必要だが、「離職票」がない状態で申請することを仮申請という。
退職してから「離職票」が郵送で送られてくるまで大体2週間以上かかるが、仮申請すれば認定日を早くして失業手当の受取りも早くできる。
結論から言うと、「退職証明書」は退職日を確認するのには役立つが、仮申請を早めることはできない。
一方、わざわざ順番待ちをして窓口相談した結果、収穫もあった。
ハローワークによって仮申請可能日は違う
同じ大阪市内のハローワークでも、それぞれ仮申請可能日が異なる。
退職日の12日目から可能なところもあれば、13日目のところ、遅いところだと2週間+翌日にならないと受け付けないところもある。
同一自治体なら同じ日だと思っていたので意外だった。
当然、早く申請できたほうが早く失業手当を受け取ることができる。
私は5月15日退職なので、最速で5月27日(水)になる。
ぶっちゃけ、仮申請可能日はうろ覚えの担当者が多かった。
あくまで初回認定日に「離職票」があればいい話なので、仮申請日はある程度は融通をきかせてもらえるかも・・・。
実際、私は通常の仮申請可能日より1日早く受け付けてもらった。
申込日から認定日は4週間
仮申請した日から初回認定日までの日数は大阪市はどこも4週間。
但し、月曜日は申請者が多いので、火曜日と水曜日に割り振るハローワークもある。
他の自治体だと申請日から初回認定日まで3週間とか27日とかもあるらしい。
初回認定日が決まったら、次回以降の認定日は祝日がある場合を除き、4週間毎の同じ曜日になる。
申請日によって後の認定日が決まってしまうので、海外旅行などの予定がある場合は申請日を考慮しないといけない。
コロナで旅行の予定が全滅したので考慮する必要がなくなったけど ( ノД`)シクシク…
申請可能なハローワーク
本来、住所によって失業手当を申請する管轄のハローワークが決まるが、以下の2つの条件を満たすなら、他のハローワークでも受給手続きが可能だ。
従って、このハローワークの地域で仕事を探したい、このハローワークで仕事を探したい、と口から出まかせを言えば、自分の住所以外のハローワークでも申請可能。
ハローワーク淀川、梅田、東大阪は駅から近くて交通の便がいい。
中でもハローワーク梅田は駅前第二ビルの中にあってちょー便利。
失業手当の受給申請
受給申請に必要な書類は以下の通り。
仮申請なら「離職票」がなくても構わないが、初回認定日には必ず必要だ。
仮申請なら退職日を証明するドキュメントとして「退職証明書」があると便利かも。
「雇用保険被保険者証」と「印鑑」は実際は使わない。
まず「雇用保険受給資格決定に関する申告書」に、現在失業中で仕事を探していること、次の仕事が決まっていないことなどを回答する。
「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に失業手当の振込先金融機関を記入する。
私は選択定年で3ヶ月の給付制限期間がないので、初回認定日の数日後に初回の21日分が振り込まれる。
オンラインで求職仮登録
失業手当の受給手続きをしたあと、別の窓口で求職申込手続きをする。
当日までに予めオンラインで仮登録をしておくと、窓口で記入する手間が省ける。(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)
手で書くよりパソコン入力の方が速い人にはお勧め。
自分の専門知識やアピールポイントを記入する欄があって、改めて自分には何のスキルもなけりゃアピールポイントもないと思った (´ω`)
受け取る資料
受給申請と求職申込を済ませると以下の3点を受け取る。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」と「失業認定申告書」、「ハローワーク受付票」そして「離職票」は4週間ごとの認定日に必要。
「受給資格者証」も必要だがまだもらっていない。
「ハローワーク受付票」はハローワークでの求職活動の際にも必要になる。
初回認定日までのスケジュール
待期期間
受給申請した日を含めて7日間は待機期間になる。
この期間は、失業状態の確認期間なのでバイトは絶対禁止。
元上司から「旅行に行けなくて暇やろ。うちでバイトしない?」とメールが来ても失業手当をもらいたかったら「無理ゲー」と答えないといけない。
雇用保険説明会と初回講習
通常であれば、待期期間終了後、初回認定日までに雇用保険説明会と初回講習がある。
初回認定日の前日までに1回の求職活動が必要で、初回講習を以て就職活動を1回こなしたとみなされ初回認定日を迎えることができる。
しかし、現在はコロナ禍のため、雇用保険説明会と初回講習は中止。
よって、自主的に日程を決めて初回認定日の前日までに就職活動を1回やっておかないといけない。
雇用保険説明会も初回講習もないので、何からとりかかったらいいか分からず、いきなり放り出された感がないでもない (´ω`)
とりあえず、待期期間が明けたらハローワークに求職活動にいくつもり。
求職活動にカウントされる各種セミナーも現在は中止している。
緊急事態宣言が解除されたから間もなく再開するのかもしれない。
失業手当給付日数の延長
失業手当、60日延長 コロナ失業者 加藤厚労相表明
加藤勝信厚生労働相は26日の閣議後の記者会見で、雇用保険の失業手当について給付日数を原則60日延長すると表明した。これまで自然災害の被災者に認めていた措置を、新型コロナウイルス感染症の影響で失業した人も追加する。
失業手当の給付日数は90日~330日と雇用保険の加入期間や年齢によって異なるが、この期間を延ばす。雇用保険法の改正案を今国会に提出する。
(2020/05/26 日本経済新聞)
本日昼前に発表されたホットなニュースだ。
コロナ失業じゃなくても一律60日延長してくれ。
一日当たりの支給額も上げてくれ (-ω-)/
会社を辞めたとは知らず在宅勤務中と思っている両親との会話 w