おまけの会社員生活

おまけの会社員生活《ハケンの品格》

五十而知天命、正社員から週休5日、日給5万円、半在宅勤務、有休フル消化のハケン社員になりました

財形年金の解約と課税処理

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5月8日に財形年金の解約払戻金が入金された。

55歳未満での退職だったので、年金で受け取れず、解約するしかなかった。

30年間で2,428,800円払い込んで、払戻金は2,966,158円、受取利息は537,358円だった。

解約した場合、過去5年間の利子に対して20.315%源泉分離課税されて振り込まれると思っていたが控除されていなかった。

ググると、過去5年間の利子に対して20.315%源泉分離課税されるのは「銀行型」で、私の財形年金は生保に預けてあったので「保険型」の課税が適用される。

保険型の場合、一時所得に該当し、課税対象金額は以下のように求める。

{払戻金-払込保険料(元本)-50万円(特別控除)}×1/2

よって、(2,966158-2,428,800-500,000)×1/2=18,679円

この一時所得に給与所得の課税対象金額を加えて総合課税されるので、所得税と住民税合わせて15%か20%の税率が適用される見込みだ。

解約の場合でもほとんど課税されずに済むのでたすかった。

生保から税務署宛に支払調書が提出されるそうなので、この一時所得に関してはきちんと確定申告しよう (-ω-)/ 

というか、支払調書作成のためにマイナンバーの写しを提出してくださいと封筒が同封されていたけど、会社のコピー機が使えなくなったから放置プレーにしよう。

これで税務署にも補足されにくくなるな www

Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。(平成30年4月27日更新)

(答)

法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。

なお、税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。

法定調書に関するFAQ|国税庁

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