おまけの会社員生活

おまけの会社員生活《ハケンの品格》

五十而知天命、毎日定時退社&有給フル消化の正社員から週休5日、日給5.7万円、半分在宅勤務のハケン社員になりました

住民税の納付書が届いた!給与天引じゃなかった!

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特別徴収じゃなかった ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪

住民税の納付書(普通徴収)が届いた。

てっきり給与天引き(特別徴収)になると思ってた。

バイトであろうと、4月1日現在において在職していれば、特別徴収の対象になると思ったんだけど・・・。

でも、給与控除されるより納付書払の方がポイントがもらえて超絶お得。

所得税源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日現在において在職するすべての従業員等について、前年中の給与所得等にかかる個人市・府民税を、毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)していただくことが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。
なお、次の理由に該当する場合に限っては、特別徴収の対象外とすることができます。

  • 退職者または給与支払報告書を提出する年の5月31 日までの退職予定者
  • 給与が少なく、個人市・府民税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 他の給与支払者から支払われる給与から個人市・府民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

大阪市:給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (…>市税について>個人市民税)

納税額

昨年末のキャッシュフロー予測では、納税額40万円からふるさと納税で9万円控除して31万円の見込みだった。

株式取引で先に数千円源泉徴収されていたので、納付額は30.4万円だった。

一括払と4回分割払の納付書が入っているが、一括払の納付書は30万円を超えているのでバーコードがなかった。

あとちょっと少なかったらポイント二重取りができたのに・・・。

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au Payでコード払

去年はVisa LINE Payカードの「チャージ&ペイ」とnanacoで払った。

Visa LINE Payカードの「チャージ&ペイ」は3%の還元率だったが、今年5月に改悪されてわずか0.5%の還元率になってた (-_-)

nanacoは、1.2%の還元率だったリクルートカードが新しいカードに更新されてしまったので、nanacoに登録できなくなった。

そこで今年は、au PAYで払う。

まず、au PAYカードからau PAYにチャージして1%、au PAYでコード支払して0.5%、合計1.5%の還元率。

 

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但し、au PAYカードからのチャージでもらえるポイントは月間最大1,000ポイントまで。

チャージは1ヶ月につき10万円以下に抑える必要あり。

一気に30万円チャージせず、10万円ずつ3ヶ月に分けてチャージ、3ヶ月かけて納付しよう。

月間最大1,000ポイントの制限は、ゴールドカードの加算部分のようだ。

でもどっちみち利用可能枠が20万しかないので、月をわけてチャージしないといけなかった 💦

30万円×1.5%=4,500円

納付書払のおかげで4,500円も得をする予定 (^^)v

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