おまけの会社員生活

おまけの会社員生活《ハケンの品格》

五十而知天命、毎日定時退社&有給フル消化の正社員から週休5日、日給5.6万円、半分在宅勤務のハケン社員になりました

個人事業主?それともアルバイト?はたまた派遣?

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退職後に週に2回ぐらいバイトに来ないかと上司から提案されたのだが、上司の言うバイトとは、本当のバイト(雇用契約)ではなく個人事業主(準委任契約)を指していたことがわかった。

個人事業主についてよく知らないのでネットで調べてみた。

なお、ここ数日で関係する記事をネットで読み漁っただけなので誤りがあるかもしれない。

青色申告特別控除が最大65万円

個人事業主の場合、白色申告と青色申告がある。

青色申告を選択すると、最大65万円青色申告特別控除が受けられる。

最大65万円の所得控除を受けるための条件は以下の通り。

複式簿記で記帳するのはエクセルで簡単に作成できるし、e-Taxも現在確定申告で利用しているのでハードルは低い。

でも、給与所得控除に比べてずっと少ない。

例えば、給与収入が300万円ある場合、給与所得控除は98万円(300×0.3+8)も受けられる。

給与所得控除が青色申告特別控除と同じ65万円になるのは、給与収入が190万円のときだ。

給与収入 給与所得控除
180万円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には550,000円
360万円以下 収入金額×30%+80,000円
660万円以下 収入金額×20%+440,000円
850万円以下 収入金額×10%+1,100,000円
850万円超 1,950,000円(上限)

必要経費を所得から控除できる

サラリーマンのように給与所得控除がない代わりに、個人事業主は事業に必要な経費を所得から控除できる。

自宅を事務所として使うなら使用面積に応じて家賃のいくらかを経費で落としたり、電話代やパソコンなども事業用なら経費で落とせるなど。

事業の経費として落とせる金額が多ければ青色申告特別控除と合わせて、給与所得控除より多くなるケースもあるだろう。

私の場合、今までと同じように会社に出勤するだけだから、交通費やスーツ代ぐらいしか経費って思いつかない。

チャリ通勤だから交通費はかかってないし、スーツは何年も着ていない・・・。

よって、「給与所得控除>青色申告特別控除+経費」となってメリットなし。

青色事業専従者給与で節税

親族を専従者として雇うことで、課税所得を低くして節税できるというもの。

青色事業専従者の条件は以下の通り。

  • 青色申告者と生計を一にする親族であること
  • 12月31日時点で15歳以上であること
  • 事業に6カ月を超える期間従事していること

これも「生計を一にする」という条件があるから一人暮らしはアウト。

以上から、私の場合、個人事業主になるのは、実家に戻って親を青色事業専従者にしてSOHOをするのでもなければ落とせる経費がほとんどないのでメリットがない

消費税の取り扱い

2023年からは消費税はインボイス方式(適格請求書等保存方式)に変わる。

インボイス方式が導入されたら、課税事業者(会社)は免税事業者(個人事業主の私)と取引すると仕入控除できなくなるから、免税事業者を排除するかもしれない。

取引継続したければ、課税事業者になって消費税申告しないといけなくなって余計な消費税申告の手間が増えてしまう。

でも、上司が来てって言っているから免税事業者でも切られることはないか。

それに2023年までバイトを続けてないだろうし。

社会保険の扱い

個人事業主だと国民年金国民健康保険になる。

バイトだと、以下の全てを満たすと厚生年金保険と会社の組合健保に入れる。

  • 1週間当たり労働時間が20時間以上
  • 1ヶ月当たり賃金が88,000円以上
  • 雇用期間の見込みが1年以上
  • 学生でない

私は週2日16時間しか働かないから、国民年金国民健康保険になり、個人事業主の場合と違いは生じない。

失業保険がもらえるか?

そもそも退職してすぐに個人事業主になった場合、失業保険はもらえるのだろうか?

これが、ググってみたがよくわからない。

ウーバーイーツの配達員(個人事業主)として働く場合に給付を認めてもらったというブログ記事を見つけた。

また、失業保険の代わりに再就職手当としてもらえるケースがあるという記事もあったが、前職の紹介で再就職できたケースはもらえないとあった。

一方、アルバイトの場合は、雇用保険加入条件を満たさないこと、すなわち「週に20時間を超えない契約」にすれば失業保険は給付停止にならないという記事はググればたくさん出てくる。

ということで、個人事業主として働くのは、たとえ週2日でも失業保険がもらえなくなる可能性が高そうなので、「個人事業主(準委任契約)なら来ない」って上司に伝えた (-ω-)/ 

1年内の派遣はアウト!

最後に、派遣社員として元の会社で働くのはどうか。

これは以下の通り、60歳以上の定年退職者を除き、退職後1年以内に元の職場で派遣社員として働くことは禁止されている。

個人的には全然OKなのに・・・。

本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。 f:id:zhizuchangle:20200204180604j:plain

派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省

zhizuchangle.hatenablog.com