企業型確定拠出年金の1種である選択制DCは、従業員が給料または賞与から自分で拠出額を決めます。
拠出額は給与所得に含まれないため、社会保険料の計算で使用する標準報酬にも含まれず、社会保険料を下げることができます。
拠出時に給与と賞与のいずれかを選択できる場合、どちらが有利かは以前に下の記事にまとめました。
一般的には賞与からの拠出が有利ですが、1回の賞与が150万円を超える場合は給与からの拠出が有利です。
では退職する直前はどちらから拠出するのが有利か考えてみました。
具体的には、2020年前半の拠出をするのに、以下のどちらが有利かと言うことです。
- 2019年12月の賞与から165,000円(27,500円×6ヶ月分)拠出する
- 2019年12月~2020年5月の毎月の給与から27,500円ずつ拠出する
失業手当への影響
失業手当(失業給付)は直近6ヶ月の給与総額で決まります。
給与から拠出すると給与総額が減るので、失業手当が減る可能性があります。
しかし、この失業手当の計算の元になる給与総額に賞与は含まれません。
従って、退職する前の6ヶ月は賞与から拠出した方が有利です。
これは他のサイトでもよく書かれています。
但し、拠出後の給与が466,500円以上あるのなら、賃金日額の上限15,550円を超えているので失業保険が減ることはありません(離職時の年齢が45~59歳)。
給与と賞与のどちらから拠出しても構いません。
給与から拠出する場合、失業手当が減る可能性がある。
賞与から拠出する場合、失業手当には影響しない。
社会保険料への影響
給与の社会保険料は4月、5月、6月の3ヶ月の給与平均額(報酬月額)から求めた標準報酬月額によって決定されます。
決定された社会保険料が適用されるのはその年の9月以降の1年間です。
ということは、給与から拠出して標準報酬月額を低く抑えても、9月以前に退職してしまったら社会保険料軽減メリットは受けられないということです。
たとえ、9月以降の退職であってもほんの数ヶ月しか享受できません。
一方、賞与の社会保険料は、賞与支給時に標準賞与額を元に計算して支給額から控除されます。
つまり、賞与から拠出すると、タイムラグなく支給時に軽減効果を享受できます。
但し、前述の通り、1回の賞与が150万円を超える場合は、厚生年金保険料の軽減効果はなく、健康保険料の軽減効果しか享受できません*2
給与から拠出する場合、タイムラグのため軽減効果が受けられない。
賞与から拠出する場合、タイムラグなく軽減効果あり。
所得税への影響
2019年12月の賞与から拠出する場合、2019年の給与所得が減ります。
2019年はまるまる年収があるので、私の所得税率は20%です。
従って、33,000円(165,000円×20%)の所得税減税効果が得られます。
一方、2019年12月~2020年5月の各月の給料から拠出する場合、2020年は辞める月までの給与所得しかない上に、退職後の健康保険料は会社負担分だった分も自己負担に変わる*3ので、課税対象所得が思いっきり減って所得税率は5%まで下がります。
この結果、減税効果は12,375円(27,500円×20%+27,500円×5%×5ヶ月)に減ってしまいます。
さらに言えば、賞与から拠出したけれども6ヶ月以内に退職した場合、退職月以降の月数分の掛金は給与課税されて返金されます。
この返金部分も、もともとは2019年の給与所得で20%の税率でしたが、2020年の給与所得にずれたので確定申告により5%の税率で済むことになります。
給与から拠出する場合、5%の減税効果しかなくなる。
賞与から拠出する場合、20%の減税効果を享受できる。
まとめ
退職時は賞与拠出が断然有利!
2019年12月から賞与からの拠出に切り替える。
変更受付期間は2019年9月頃なので忘れずに手続きする。
我ながら重箱の隅をつつくような、乾いた雑巾を絞るような節約術には感心します (^^)v